鹿児島県医療勤務環境改善センター

医療機関の管理者の皆様へ
医療機関の働きやすい環境に向けた勤務環境改善のために当センターをご活用ください 

相談は無料です受付︓午前9時~午後5時迄
099-813-7731

労務Q&A

本センターでは、医療労務管理アドバイザー作成の「労務管理実務Q&A」を順次アップして参ります。医療機関の勤務環境改善に向けた取組みの推進にお役立てください。(Q.をクリックすると回答のA.が下部に表示されます。)

②年5日の年次有給休暇の確実な取得②年5日の年次有給休暇の確実な取得

2021.8.27時間単位の年休を必要とする職員等が5日分取得した場合、新たに採用した職員などについて10日のうち5日を時季指定してしまうと、自由に所得できる年次有給休暇が無くなってしまうのではと苦慮しています。

確かに年次有給休暇が10日の職員等は5日の時季指定を行った残りの5日分の時間単位年次有給休暇を取得すると全ての年次有給休暇を取得することになります。しかしながら、年次有給休暇の5日の時季指定は職員等から聴取した意見に基づき行うものであること、職員等が自ら時期を指定して取得した年次有給休暇の日数分は時季指定から控除することができるということから対応できるとお考えください。

2021.6.16年5日の年次有給休暇の時季指定については,就業規則に記載する必要がありますか。

休暇に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項であるため、労働者数10人以上の事業場で、時季指定を行う場合はそのことについて就業規則に記載する必要があります。具体的には,時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について定め、所轄労働基準監督署に届出するようにしてください。

2020.11.17年5日の年次有給休暇の確実な取得とは何ですか。

年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。しかし、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。

このため、労働基準法が改正され、2019年4月から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得されることが義務化されました。

ポイント1:対象者
年次有給休暇が10日以上付与される労働者

ポイント2:年5日の時季指定義務
使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時期を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

ポイント3:時期指定の方法
使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。また、できる限り労働者の希望に沿った時期指定になるように聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。

ポイント4:時期指定を要しない場合
既に年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時期指定をする必要はなく、また、することもできません。

ポイント5:年次有給休暇管理簿
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。

ポイント6:就業規則への規定
使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時期指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。

基準日を統一したり、計画表を作成するなど、また仕事はチームで行い休みやすい職場環境を構築するなど休暇取得に向けた環境づくりに取組みましょう。

2020.9.10年休の5日取得義務について休職中の労働者についても取得させる必要がありますか。

例えば年休の基準日から1年間の間ずっと休職中であった場合など、使用者にとって義務の履行が不可能な場合は法違反は問われません。
また基準日から1年間のうち途中から休職した場合や、逆に途中から復職した場合などで、当該1年間から休職期間を除いた残りの期間における労働日が、使用者の指定すべき年休の残日数より少ない場合も義務の履行は不可能となります。
逆に当該残りの期間における労働日が5日以上ある場合は、取得状況について注意しましょう。

2020.9.8Q 年5日の有給休暇の取得は、パートタイマーも対象になりますか。

A 年5日の有給休暇を取得させなければならない労働者とは、有給休暇が10日以上付与される労働者になります。
パートタイマー労働者でも週所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上の労働者
(1年間の所定労働日数が217日以上)は、一般の労働者と同じ有休が付与されますので、
年5日の取得義務があります。
それ以外のパートタイマー労働者でも、所定労働日数に応じて比例付与され、有休が10日以上付与されると、5日の取得義務の対象になります。
10日とは残日数ではなく、1年間に付与される日数をいいます。

PAGE TOP