医療機関の管理者の皆様へ医療機関の働きやすい環境に向けた勤務環境改善のために当センターをご活用ください
本センターでは、医療労務管理アドバイザー作成の「労務管理実務Q&A」を順次アップして参ります。医療機関の勤務環境改善に向けた取組みの推進にお役立てください。(Q.をクリックすると回答のA.が下部に表示されます。)
患者数の急増等により、臨時的にやむを得ずある月の医療ニーズが多くなった場合等に「面接指導」「就業上の措置」を講ずることを条件に、例外として月100時間以上の時間外・休日労働を認めるというものです。 36協定において面接指導を行うこと等を定めた場合には、月100時間以上の時間外・休日労働をすることも可能ですが、原則はあくまでも月100時間未満ですので、先ずは時短に取り組んでいただくようお願いいたします。
長時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭生活の両立を困難にし、少子化の原因、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭家庭参加を阻む原因となっています。 長時間労働を是正することによって、ワークライフバランスが改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり労働参加率の向上に結び付きます。 このため、働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されました。原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできません。また月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月までです。 臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合は、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働を併せて月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする必要があります。 医師や建設事業等は、2024年4月1日以降の適用となり、猶予されています。医師については、今後省令で定めることとされています。 したがって、36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合や、36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合には、労働基準法32条違反となります。(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)また、36協定に定めた時間数にかかわらず、上限の時間を超えた場合には、労働基準法36条第6項違反となります。(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)よって、時間外労働を行わせるためには、36協定の締結・届出及び労働時間の把握が必要であり、適正に管理する責務が求められます。