患者数の急増等により、臨時的にやむを得ずある月の医療ニーズが多くなった場合等に「面接指導」「就業上の措置」を講ずることを条件に、例外として月100時間以上の時間外・休日労働を認めるというものです。
36協定において面接指導を行うこと等を定めた場合には、月100時間以上の時間外・休日労働をすることも可能ですが、原則はあくまでも月100時間未満ですので、先ずは時短に取り組んでいただくようお願いいたします。
患者数の急増等により、臨時的にやむを得ずある月の医療ニーズが多くなった場合等に「面接指導」「就業上の措置」を講ずることを条件に、例外として月100時間以上の時間外・休日労働を認めるというものです。
36協定において面接指導を行うこと等を定めた場合には、月100時間以上の時間外・休日労働をすることも可能ですが、原則はあくまでも月100時間未満ですので、先ずは時短に取り組んでいただくようお願いいたします。