医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければなりませんが、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所(注1)に待機する(患者の急変時に速やかに緊急治療を行えるよう、備えていることを指します)場合その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されている場として厚生労働省令で定める場合(病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されているものとして当該病院の管理者があらかじめ当該病院の所在地の都道府県知事に認められた場合⦅注2⦆)は、この限りではありません(但し、具体的な運用・解釈は自治体により異なりますので保健所等へご相談ください)。
(注1)隣接した場所とは、その場所が事実上当該病院の敷地と同一であると認められる場合であり、次の(ア)又は(イ)いずれかの場所を指します。
(ア)同一敷地内にある施設(住居等)
(イ)敷地外にあるが隣接した場所にある施設(医療機関に併設した老人保健施設等)
※ 公道等を挟んで隣接している場合も可。
(注2)「隣接した場所に待機する場合」に該当しない場合であっても、「速やかに診療を行う体制が確保されているもの」として当該病院の所在地の都道府県知事が認める際の具体的な基準については、以下のア~エを全て満たすものとされています。
ア 入院患者の病状が急変した場合に、当該病院の看護師等があらかじめ定められた医師へ連絡をする体制が常時確保されていること。
イ 入院患者の病状が急変した場合に、当該医師が当該病院からの連絡を常時受けられること。
ウ 当該医師が速やかに当該病院に駆けつけられる場所にいること。
(特別の事情があって、速やかに駆けつけられない場合においても、少なくとも速やかに電話等で看護師等に診療に関する適切な指示を出せること。)
エ 当該医師が適切な診療が行える状態であること。
(当該医師は適切な診療ができないおそれがある状態で診療を行ってはならない。)
※ なお、都道府県知事が認めた後に上記ア~エのいずれかの事項に変更があった場合は、再度都道府県知事の確認を要します。
(第13回 医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料1-2 より)