労働基準法で規定する各種労使協定の労働者側の協定当事者は、事業場の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、組合のない場合等は事業場の労働者の過半数を代表する者となっています。しかし、実態は病院の利益を代表する管理職等がこれになっている例が多くみられるようです。
現在、労働基準法施行規則第6条の2において、過半数代表者の要件が明確に定められています。
次のいずれにも該当する者となっています
①監督または管理の地位にある者でないこと
②協定を結ぶことをする者と明らかにして実施される投票、挙手等の手続きにより
選出された者であり、使用者の意向に基づき選出された者でないこと
なお、使用者は、労働者が過半数代表者であることや過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取り扱いをしてはならないとされています。